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失業しててもお金がもらえる方法!
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■傷病手当■
条件−失業給付を受けているときに病気やケガをした場合
対象者−雇用保険の被験者
失業してしまい失業給付を受けている状態の時に、病気やケガをしてしまった場合、それによって働けない状態が14日以内なら、失業給付手当の基本手当がもらえます。
15日以上の場合には、基本手当はもらえませんが、この傷病手当が基本手当と同額がもらえます。
万が一、30日以上この状態が続いたとしても、受給期間の延長手続きをすれば引き続き給付を受けることができます。
届け出先は職業安定所になります。
■再就職手当■
条件−失業給付を受けているときに再就職がきまった場合
対象者−失業保険の基本手当を受給している人
失業して基本手当をもらっている間に再就職が決まると、再就職手当がもらえます。
届け出先は、職業安定所になります。
■広域求職活動費■
対象者−雇用保険の被保険者
失業中に就職先を探している場合、職業安定所が紹介した企業等に就職活動した時に、それにかかった交通費や宿泊費をもらうことができます。
届け出先は、職業安定所になります。
■移転費■
対象者−雇用保険の被保険者
就職先が決まり引っ越しをしなくてはいけなくなってしまった場合、移転費をもらうことができる。
その他にも、職業訓練を受けるための引っ越しにも適用される。
ただし、条件がかなり厳しく、職業安定所の所長に必要性を認められた場合に限ります。
またそれ以外にも条件がありますのでご注意ください。
届け出先は、職業安定所になります。
■教育訓練給付■
対象者−雇用保険の被保険者または被保険者だった人
労働大臣指定の学校にて職業訓練・授業を受講しそれに終了すると、受講料の8割相当をもらうことができます。
上限は20万円です。
届け出先は、職業安定所になります。
■技能習得手当■
職業安定所が基本手当受給者に職業訓練の受講を勧め、それを受講した場合、1日あたり590円の受講手当がもらえます。
この受講手当以外にも、専門職性の強い特定の職種について受講する場合には特別職種受講手当。
さらには交通費や寄宿手当ももらえる場合もあります。
届け出先は、職業安定所になります。
■能力再開発適応講習受講給付金■
対象者−雇用保険の受給者で当講習を受けることが適当であると職業安定所長が認めた人
雇用・能力開発機構都道府県センターが実施している能力開発適応講習の受講者には1日あたり880円の受講給付金がもらえます。
届け出先は、雇用・能力開発機構都道府県センターになります。
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