旅行や出張の最中などに急な病気やけがをしてしまい、保険証をもっていなかったとき、病院に行っても保険証を提示しなければ健康保険の適用で診察を受けることができないので、かかった医療費の全額を払わなくてはいけなくなってしまいます。
そんなときでも安心です。その時にかかった医療費のうち、申請さえすれば、国民保険の場合は7割、社会保険加入者であれば8割が払い戻されるのです。
また海外での場合でも同様です。この場合は、日本に戻ってきてから申請すれば大丈夫ですが、もちろん診療にかかった金額の明細書が必要になります。
またその明細書が日本語以外で書かれている場合は日本語に翻訳してからの申請になります。
申請先は、国民保険の場合は、各市町村役場、または国保組合、社会健康保険の場合は、社会保険事務所、または健康保険組合となります。
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